会則
第1章 総 則
(名称)
第1条
本学会は英語授業研究学会(Japan Association for the Study of Teaching English)と称する。
第2章 目的および事業
(目的)
第2条
本学会は英語授業のあり方に関し、理論と実践の両面からの研究を目的とする。
(事業)
第3条
本学会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
研究会の開催
研究紀要の発行
会報の発行
総会の開催
その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(資格)
第4条
本学会には、英語教育に関心を持ち、研究するものなら誰でも入会できる。
(会員の種類)
第5条
本学会の会員には次の種類がある。
・通常会員 本学会の目的に賛同し、年会費4,000円を納入したもの
・団体会員 本学会の目的に賛同し、年会費8,000円を納入した学校および企業等の団体
・名誉会員 学会の発展に顕著な功績のあった役員で会長が推薦し理事会の承認を得たもの
年会費は無料とする。
(入会)
第6条
本学会に入会を希望するものは、所定の手続きを経て本学会事務局に申し込み、会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第7条
会員は次の事由によって資格を喪失する。
退会したとき
死亡したとき
除名されたとき
(退会)
第8条
会員が退会を希望するときは、本部事務局への退会届の提出をもって退会することができる。退会手続きのない場合は、会員資格は翌年度も自動的に更新され、年会費の納入義務が生ずる。
(除名)
第9条
会員が次の事項に該当するときは、理事会の議決を経て、会長が除名することができる。
本学会の名誉を著しく傷つける行為のあったとき
会費を3年以上滞納したとき
(会費等の不返還)
第10条
会員がすでに納入した会費、その他の拠出金は、原則としてこれを返還しない。
第4章 役 員
第11条
本学会には次の役員をおく。
会長 1名
副会長 1~2名
理事 若干名
事務局長 1名
会計監査 2名
特別顧問 (非常任)
(役員の任期等)
第12条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
理事・会計監査に欠員が生じた場合には、理事会において新たに補充することができる。
補充により選出されたものの任期は、前任者の残りの任期とする。
(役員の選出)
第13条
理事および会計監査は、支部が推薦し、理事会が候補者を決め、総会で承認を得る。
第14条
会長、副会長は支部において理事の中から推薦を受け、理事会および総会の承認を受ける
(役員の職務および任期)
第15条
会長は、本学会を代表し、会務を統括する。任期は2年とし、再任は3期6年を上限とする。
第16条
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時または欠けたときは、その職務を代行する。任期は会長に準ずる。
第17条
理事は会長および副会長とともに理事会を組織し、この会則および内規に定める事項のほか、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
(本部事務局)
第18条
本学会は、事務を処理するために事務局を置く。
本学会の本部事務局長は原則として会長の所属する支部におく。
本部事務局長は当学会の会計の代表者とする。
本部事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て決定する。
(会計監査)
第19条
会計監査は本会の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
本学会の会計の状況を監査すること
本学会の会計の執行状況を監査すること
本学会の会計または会計の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会および総会に報告すること。
(特別顧問)
第20条
学会顧問として会長(支部長)の要請、もしくは自身の判断により全国理事会(支部役員会)に出席し、会長や支部長に助言する特別役員として「特別顧問」を置くことができる。特別顧問は、会長が必要と判断した場合、名誉会員の中から全国理事会に推薦し、その承認を得た元役員とし、任期は設けない。
第5章 会 議
(会議)
第21条
本学会は、以下の会議を開催する。
総会
理事会
その他、理事会にて必要と認めるもの
(総会)
第22条
総会は毎年一回開催することとし、会長がこれを招集する。また、総会は会員によって構成され、会計報告および事業報告等に関する承認、また必要な事項について審議する。
(理事会)
第23条
理事会は理事および会計監査によって構成される。
理事会は原則として年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合には、臨時理事会を招集することができる。
理事会を招集するには、会議の目的たる事項および日時、場所等を通知しなければならない。
理事会は当該年度の事業報告、収支決算、次年度の事業報告、その他理事会において必要と認められた事項について報告し、その承認を得るものとする。
第6章 会 計
(会計)
第24条
本学会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第25条
本学会の経費は、会費、寄付金、その他をもってあてる。口座の管理は全国事務局長が行う。
(決算)
第26条
本学会の収支決算は、会計監査の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
第7章 支 部
(支部)
第27条
本学会は各ブロックに支部を設ける。
(支部組織)
第28条
支部には次の役員をおく。
支部長 1名
運営委員 若干名
事務局長 1名
会計監査 1名
(支部長)
第29条
支部長は支部の理事の中から推薦され、理事会の承認を受ける。
支部長は支部を総括する。
支部長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない
(支部事務局長)
第30条
支部事務局長は各支部の会計の代表者とする。支部の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
支部の経費は、全国事務局から支給される支部運営費、寄付金、その他をもってあてる。口座の管理は支部事務局長が行う。
事務局の組織および運営に関し必要な事項は、支部役員会・理事会の議決を経て決定する。
支部の収支決算は、会計監査の監査を受け、支部総会の承認を得なければならない。
(会計監査)
第31条
会計監査は本会の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
本学会支部の会計の状況を監査すること
本学会支部の会計の執行状況を監査すること
本学会支部の会計または会計の執行について不正の事実を発見したときは、これを支部役員会および総会に報告すること。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第32条
この会則は、理事会の議を経て、総会の承認を受けて、変更することができる。
第9章 付 則
付則
本会則は 1989年8月19日(土)より施行する。
本会の所在地(事務所)は、東京都中野区南台1丁目15番1号
東京大学教育学部附属中等教育学校 今田健蔵研究室におく。
本会の関東支部の事務所は、神奈川県秦野市上大槻山王台999 上智大学短期大学部 狩野晶子研究室におく。
本会の関西支部の事務所は、兵庫県西宮市岡田山7-54 関西学院大学教育学部 米崎里研究室におく。
2010年7月31日(土)理事会で一部改定(会長および副会長の任期改定)
2011年8月6日(土)理事会で一部修正・改定(特別会員の名称を名誉会員に改称)
2013年8月17日(土)理事会で一部追加・改訂(特別顧問の新設)
2020年8月8日(土)理事会で一部追加・改訂(第5,6条:学生会員の新設)
2023年8月11日(金)理事会で一部削除(第5,6条:学生会員)
2024年8月10日(度)理事会で一部追加(第25条, 30条:口座の管理等)